「空家」を放置すると「物騒」になる
2015年に「空家法」が施行されてから5年以上
経ちますが、空家を所有されている方
空家の管理はどのようになさっていますか?
管理を怠ると住宅用地の特例除外となる
遠く離れていて管理ができない
お金をかけられない
どのような様子なのかわからない
…とまごまごしているうちに
いつの間にか、時は経ってしまうものです
その間も固定資産税はしっかりとられます
放置している空家も傷んできます
空家を相続する方がいらっしゃらないなら
早いうちに売るなり貸すなり譲るなりの
行動にうつされることをおすすめします
相続後3年以内に売却すれば
譲渡所得3,000万円の特別控除を
受けられるというメリットもあります
目をそらせたり先延ばしにしていると
空家で大変なことが起こっているかもしれませんよ
決断はする時がくるもの 人に迷惑がかかる前に
建物は価値があるうちに何とかするのが一番です
建物は使わなくなると本当に傷むのが早いです
場所によっては
相続を放棄せざるを得ない状況のものも
あるようですが、相続して管理をしてくれる方が
決まり、管理を始めることができるまで
自己の財産と同一の注意をもって管理することを
逃れることは民法の規定上できません
特定空家等に対する措置
どのような状態になると行政執行が行われる対象物となるのでしょうか
判断基準が、国土交通省のガイドラインに示されています
●周辺の建築物や通行人等に対し悪影響をもたらすおそれがあるか否か
●悪影響の程度と危険等の切迫性があるか
すぐにすぐ特定空家に指定されてしまうことはありませんが
手順を踏んで、「建物」というものの価値を
認められない状態となっていきます
行政がまずは
把握↓
立ち入り調査↓
台帳の整備、関係部署への情報提供↓
権利者との調整↓
助言又は指導↓
所有者への告知↓
勧告↓
命令
というふうにレベルが引き上げられます
そして、とうとう『特定空家』に指定されてしまいます
土地の上に家があれば受けられていた
税法上の特典(200㎡までの固定資産税は1/6でいいよ)が
なくなります
土地(更地)だけの固定資産税は結構キツいですよ
岡山市の場合1.4%です
例えば課税標準額が3,000万円ですと
42万円/年となります
月3.5万円ちょっとしたシングルの賃貸アパートを
借りているようなものです
もったいないですね
相談窓口も設置されているので
まずは相談してみましょう
各県「応援隊」や「助成」などのサポートがあるようです
以下に岡山市のものを参考までに記載しておきます
*******
空家等適正管理支援事業・・・
場所
岡山市役所本庁舎6階 建築指導課内
相談時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分(祝日・年末年始は除く)
電話番号
086-803-1410
電子メールアドレス
akiya@city.okayama.lg.jp
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