有限会社 ベスト.サービス
2019年11月27日
奉還町
境界の立会いを依頼されたらどうする?
土地を所有していたら
「境界の立会い」を求められることがあります
お隣さんと何も問題ないけど、何か?
今回はご依頼主が業者さんを通じて
何月何日の何時に立会いがありますので
弊社がお預かりしている駐車場オーナーへの
連絡を取ってほしいとのことでした
イメージ画像です
境界標
どんな場面で立会いが行われるのか
考えられるのは
①売買するために、所有地の正確な面積の確定が必要
②相続で土地を分割、分筆登記の申請
③塀の設置などで、境界の明確化
④境界標破損に伴う復元のため
などです
オーナーは県外にいらっしゃるので
「行かなくちゃいけないの?」と
あまり乗り気でないご様子でしたが、、
依頼した側にとっては、とても大切なイベントですから
真剣勝負です
私たちは興味深々です
なぜかというと
境界立会いをお願いする所有者の方が列挙されている
書類をチラっと見ただけでも7名ぐらいいらっしゃったでしょうか
・・ということは、境界と接する土地の所有者が
たくさんいらっしゃるということ
要するに広い土地、ということですね
「あの土地売るのかな?何か建物できるのかな?」と
勘ぐってみたくなります
イメージ画像です/境界立会いの様子
土地の所有者の方が指し示す境界
お隣さんとは円満に、そして納得のいく境界の確認を
立会いにのぞむ場合は
手持ちの(過去の測量図や構図など)図面を持参し
現地にて、しっかり専門家からの説明を聞きます
もし、食い違っているならば
具体的に境界はここだという位置を示し
主張しましょう
この作業の段階で、位置の修正を行うことになります
将来に向けてトラブルにならないよう
お互いのメリットとなります
境界の確認が済んだら
イメージ画像です
筆界に関する資料と
貴重な時間を割いて立会った証として
確認の時署名した書面の写しを
しっかりといただいておきましょう
今後のためにも
何より、お互いにWin、Winとなりますから
やはり立会いを求められたら
積極的に参加するのがよいと思われます
この記事を書いた人
難波 好江
生粋のおかやま大好き岡山県人です!
主にWeb担当をしています
駐車場と空家・空地管理、賃貸・売買物件の撮影などのため
日々チャリ子で巡回活動です
半径2キロ圏内に物件が集中しているので
すみからすみまでキョロキョロ・・・
気になる物件のご案内ならお任せください
関連した記事を読む
- 2023/06/12
- 2022/08/29
- 2021/12/24
- 2021/12/02